本協会の発足目的を達成するため、本協会にご賛同いただける企業様に情報提供し、「施工」「施工管理」「販売」の各事業について本協会の品質で対応していただける企業様に対し認定する制度を設けます。
認定条件
SSTライニング施工業務認定
1. | 厚生労働大臣所管の強化プラスチック成形技能士の国家試験合格者が従事している企業であること。 |
2. | SSTライニング施工要領に沿って、安全に適格に施工することが出来ると認められる企業であること。 |
3. | SSTライニング施工用樹脂を本協会から購入し、その他資機材がすべて整い、常に明確に品質管理・安全管理されていること。 |
4. | 本協会の主旨に賛同し、当協会規約及び関連法令等を遵守する企業であること。 |
5. | 全国危険物安全協会のFRPライニング認定業者であること。 |
6. | 施工作業するすべての者が危険物取扱者免許取得(乙種4類以上)、有機溶剤作業主任者技能講習及び酸素欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習修了証を取得していること。 |
7. | 施工作業するすべての者が、本協会の主催する定期技術講習に参加していること。 |
8. | その他、本協会が必要と認める条件。 |
SSTライニング施工管理業務認定
1. | SSTライニング施工要領に沿って、安全に適格に施工管理することが出来ると認められる企業であること。 |
2. | 本協会の主旨に賛同し、当協会規約及び関連法令等を遵守する企業であること。 |
3. | 施工管理するすべての者が、危険物取扱者免許取得(乙種4類以上)していること。 |
4. | 施工管理するすべての者が、本協会の主催する定期安全講習に参加していること。 |
5. | 全国危険物安全協会のFRPライニング認定業者であること。 |
6. | その他、本協会が必要と認める条件。 |
SSTライニング販売代理店認定
1. | SSTライニングの販売に当たって、適格な販売活動できると認められる企業であること。 |
2. | 本協会の主旨に賛同し、当協会規約及び関連法令等を遵守する企業であること。 |
3. | SSTライニングを販売するに当たって、他の協会員の利益や尊厳を故意に損なうこと無い企業であること。 |
4. | その他、本協会が必要と認める条件。 |
契約金および保証金について
販売代理店の認定につきましては、契約金および保証金を頂いております。あらかじめ、ご了承ください。
※申請者の管理する給油取扱所において、販売代理店契約後1年以内に「SSTライニング」及び「SSTライニングライト」の施工工事を実施し、興味をもたれているお客様に【SSTライニング施工見学会】として、施工中現場を披露していただくことにより、契約金および保証金の免除申請が可能です。
※契約金および保証金を頂かない【取次店】としての登録も可能です。取次店として、【SSTライニング】シリーズの販売を行っていただく場合には、契約金および保証金は不要です。(販売代理店と取次店では、インセンティブ等に違いがございます。)
詳しくは、当協会までお問い合わせください。
※認定申請手続きについては、改めて申請書及び必要書類について定めるものとする。